ビルセーブ使用許諾契約書(総則)
ビルセーブ(英字表記は「Builsave」 )が提供する全てのソフトウェアサービス(以下、「ソフトウェア製品」という)の使用について、ビルセーブソフトウェア使用許諾契約書(総則)(以下、「本契約」という)を定めます。
第1章総則
第2章本契約
第3章サービス利用
第4章ソフトウェアサービスの運営
第5章雑則
附則
第1章総則
第1条(定義)
本契約における用語は、次の各項に定義します。
1.「ソフトウェア製品」とは、ビルセーブが開発・提供する全てのソフトウェアプログラム、ソフトウェアプログラムを作動させるために必要なデータ、一連のサービス、関連資料、ドキュメントなどを指します。
以下は「ソフトウェア製品」に含まれる物です。
(1)ソフトウェアプログラム : 本体ソフトウェア、システム生成ファイル、追加モジュール、第三者製品を作動させるための独自プログラムコード、文字、図形、レイアウト、試用版、追加コンテンツなども含まれます。
(2)ソフトウェアが動作するために必要なデータベースや、通信に用いるプログラムも含まれます。
(3)ソフトウェアの動作に必要なデータ : アクティブユーザーの登録情報(ユーザーID、パスワード等)も含まれます。
(4)改良、修正、更新されたソフトウェア : 上記のソフトウェアプログラムに関する一切の改訂版も含まれます。
(5)関連資料、ドキュメント : ソフトウェア製品の説明、ヘルプ、マニュアル、よくある質問、本サイト上の情報等、ソフトウェアの利用に必要なすべての資料も含まれます。
2.「システム生成ファイル」とは、各ソフトウェア製品の機能をアクティブユーザーが使用する事で作成されるデータ保存用のファイルを指します。
3.「ユーザー生成コンテンツ」とは、アクティブユーザーが、システム生成ファイルに記録した文字データ、静止画、動画等のコンテンツデータを指します。
4.「試用版」とは、ソフトウェア製品の機能を体験するために期間又は機能を限定して提供されたソフトウェアプログラム。ソフトウェア製品に含まれるが、アクティブユーザー以外も利用できるものとします。
5.「追加コンテンツ」とは、各ソフトウェア製品の機能拡張を目的とする、最新のデザインフォーマットやプログラムコードファイルなどを指します。
6.「アカウントユーザー」とは、ビルセーブのサービスを利用するために、アカウント登録申請し、アカウントを取得した者を指します。
7.「アクティブユーザー」とは、アカウントユーザーが、利用の目的とするソフトウェア製品の利用申込みをし、ビルセーブとの利用契約が成立した「事業者」で、かつソフトウェア製品の利用期間中の者を指します。
8.「契約終了者」とは、以下のいずれかに該当するアクティブユーザーを指します。
(1)当初の契約期間が終了し、自然に本契約が終了した者
(2)ソフトウェアサービスの終了等により、本契約が終了した者
9.「契約解除者」とは、第19条(契約の解除)において契約解除となったアクティブユーザーを指します。
10.「ソフトウェア別利用規約」とは、ビルセーブが提供するソフトウェア製品、試用版、追加コンテンツ、開発者向けライブラリー等を利用する際に遵守するべきルールや条件を定めた、製品固有の「利用規約」の総称で、本契約に含まれる追加規約です。
11.「契約情報」とは、本契約を締結する当事者、対象となるソフトウェア製品の情報、ライセンス情報、適用範囲、有効期限、その他本契約に関連する全ての情報を指します。
12.「事業者」とは、日本国内で営利を目的とする業務を行う法人又は個人を指します。
13.「第三者」とは、ビルセーブ及びその従業員、代理店、業務委託先を除く、いずれの者を指します。
14.「ライセンス」とは、ビルセーブが付与するソフトウェア製品を使用するための権利を指します。
15.「料金」とは、ソフトウェア製品ごとに定められたライセンス利用料を指します。
16.「サブスクリプション支払い」とは、ソフトウェア製品ごとに定められた料金を支払う事で、契約期間、ソフトウェア製品ライセンスを使用できる料金支払い方法を指します。
17.「料金一括払い」とは、ソフトウェア製品ごとに定められた料金を一度に全額支払う事で、
ソフトウェア製品の永年ライセンスを使用できる料金支払い方法を指します。
18.「ビルセーブソフトウェア開発チーム」とは、ソフトウェア製品の設計、開発、保守、およびそれらに関連する一切の業務を行う部門を指します。
19.「本サイト」とは、ビルセーブが運営するまたは、ビルセーブが委託した第三者が運営する
ビルセーブソフトウェアサービス提供のためのウェブサイトを指します。
20.「情報端末」とは、ソフトウェア製品を使用するためのコンピュータ及び端末機器等。
21.「OS」とは、情報端末のオペレーションシステム。
22.「ブラウザ」とは、ウェブページを表示するためのソフトウェア。
第2条(ソフトウェア製品)
1.「ソフトウェア製品について」
ビルセーブは、本契約に基づき、アクティブユーザーがライセンスを申込んだバージョンの当該ソフトウェア製品のみを提供します。
ソフトウェア製品は、「現状のまま」で提供され、その性能、機能、安全性、安定性などが保証されるものではありません。
2.「ソフトウェア製品の提供と利用」
ソフトウェア製品は、事業者を対象とし、商用で利用する目的のみを有するアカウントユーザーに対して、本契約に基づき提供されます。本契約で定める条件に従い、それぞれのソフトウェア製品ライセンスを取得したアカウントユーザーだけが、当該ソフトウェア製品を利用することができます。
(1)システム生成ファイルの共有について
本契約に基づき作成されたシステム生成ファイルは、当該ソフトウェア製品ライセンスの取得者間で共有が認められます。ただし、以下の点に留意し、共有の方法等については共有者間で協議し運用することとします。その運用についてビルセーブは責任を負いません。
①システム生成ファイルに記録された「ユーザー生成コンテンツ」について、事前に著作権者の許可を得るなどの対策を講じる(第14条第3項参照)。
②データの機密性を保護するための適切なセキュリティ対策を講じる(第10条第1項(1)「管理と運用」参照)。
③共有者間でトラブルが発生しないよう、責任の所在や対応方法について、事前に共有者間で合意しておく。
(2)ソフトウェア製品のライセンス
ビルセーブアカウントで利用できるソフトウェア製品のライセンス契約は、ソフトウェア製品ごとに1口のみとなりますが、ライセンス数は必要な数を選択していただくことができます。
また、契約締結後も、必要に応じて既存の契約条件に基づき、ライセンス数を増やすことができます。ライセンス数の追加をご希望の場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
(3)ソフトウェア製品のバージョン
ソフトウェア製品のバージョンについては、「各ソフトウェア別利用規約」に規定されており、これにはバージョンナンバーや更新内容などが含まれます。
3.「ソフトウェア製品の提供の対象とならない者」
以下のいずれかに該当する場合は、ソフトウェア製品を提供できません。
(1)ソフトウェア製品は、事業者のみに提供されるため、消費者及び未成年者には提供できません。
(2)以前にビルセーブとの契約に違反した事がある者など、ビルセーブとの契約に違反するおそれがある場合には提供できません。
(3)日本国内で営利を目的とする業務を行っていない事業者には提供できません。
(4)アカウントユーザー登録情報に虚偽がある者には提供できません。
第3条(本契約の適用)
1.「本契約」は、全てのアクティブユーザーに適用し、契約終了者や契約解除者にかかわる内容ついては、契約終了者や契約解除者にも適用されます。
2.「ソフトウェア別利用規約」は、本契約に含まれるものです。ただし、本契約の条項とソフトウェア別利用規約の条項が異なる場合、又は、ソフトウェア別利用規約で別途規定がある場合は、ソフトウェア別利用規約の規定が優先されます。
3.ビルセーブが名称の変更、事業形態などの変更、事業を譲渡又は権利を許諾した場合も、本契約は引き続き有効です。
第4条(連絡・通知)
1.ビルセーブは、必要に応じて以下の方法で通知を行います。
(1)本サイト上での掲載。
(2)各ソフトウェア製品内でメッセージを表示、又は登録されたメールアドレスへ通知を送信。
2.ビルセーブは、本条第1項に定める方法で通知を行った時点で、アカウントユーザーへ到達したとし、その効力は、現実に受領したか否かを問わず発生するものとします。アカウントユーザーは、電子メールまたは本サイトを正しく受信し、閲覧できる環境を自己の費用と責任でご用意ください。ただし、メール送信が失敗した場合や、各ソフトウェア製品内のメッセージの受信設定が適切でない場合、その他ビルセーブが通知を確実に到達させられない事情が生じた場合は、改めて連絡を行う場合があります。
3. 通知には、複数のソフトウェア製品に関する情報が含まれることがあります。アカウントユーザーは、自身が利用しているソフトウェア製品に関する部分のみを、通知として受け取るようにしてください。
4.連絡には、ソフトウェア製品情報、通信などの緊急情報、料金、セキュリティ関連の注意喚起、契約更新に関する内容などが含まれることがあります。
第2章本契約
第5条(ソフトウェア製品導入について)
ソフトウェア製品の利用をお申込みいただく前に、以下の点をご確認いただき、十分な理解を得て本契約の締結までお進みいただきますようお願いいたします。
1.本契約の確認
本契約の内容をよくお読みいただきご理解ください。
2.ソフトウェア別利用規約の確認
ソフトウェア製品ごとに定められた「ソフトウェア別利用規約」は、本サイトで確認できますので、よくお読みいただきご理解ください。
3.製品情報の確認
本サイトにて、目的のソフトウェア製品に関する情報(機能、仕様、料金、バージョン等)、「個人情報の取り扱いについて」、「よくある質問」などを必ずご確認ください。
4.試用版
一部のソフトウェア製品では、試用版(トライアル版、期間設定版、機能限定版等)を提供しています。試用版を通じて、実際の操作感や機能をご体験いただく事をおすすめします。
なお、試用版には、利用期限や機能制限など、製品版とは異なる規定があります。
各ソフトウェア製品利用規約の試用版に関する規定を必ずご確認ください。
5.お問い合わせ
上記についてご不明な点がありましたら、ソフトウェア製品導入前に、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
第6条(本契約の締結と終了、期間、更新、料金の支払い)
1.「本契約の締結と終了」
(1)アカウントユーザーは、ソフトウェア製品の情報を精査し(第5条参照)、本契約(ソフトウェア別利用規約を含む)に加えて、本サイト上の情報( 「個人情報の取り扱いについて」、「ビルセーブウェブサイトのご利用について」等を含む)についても全て同意した上で、ビルセーブに対し、ソフトウェア製品のライセンス利用申込み(以下「申込み」という)を行うものとします。
本契約は、お申込み時点で公開されているソフトウェア製品の最新情報に基づいて締結されます。
ご注意 : 申込み情報は正確に登録してください。誤って登録した場合、申込みが拒否される場合がありますのでご注意ください。
(2)申込みに対し、以下に該当するとビルセーブが判断した場合、申込みを拒否する事があります。申込みを拒否した場合、ビルセーブは拒否の理由について開示する義務は負わないものとします。
①申込み情報又はアカウントユーザー登録情報に虚偽がある場合。
②第2条第3項「提供の対象とならない方」に該当する場合。
③短期に申込みや契約の解除を繰り返すなど、事業運営に著しい影響を与える可能性があると判断される場合。
④その他、ビルセーブが申込みを承諾する事が不相当であると認める場合。
(3)「契約の締結」
ビルセーブが「申込み」を承諾し、申込み者が当該ソフトウェア製品で規定されたプラン料金を支
払い、ビルセーブがその入金を確認し申込み者に「契約締結」の連絡をした時点で、本契約が成立したものとします。この日が「契約締結日」となります。
なお、申込み日から7日以内に料金が支払われない場合は、当該「申込み」は無効となりますのでご注意ください。
(4)「契約の終了」と「サービス提供の停止」
本契約は、以下のいずれかの事由によって終了します。「契約終了日」を以って、ソフトウェア製品のサービスも停止されます。
①本契約対象のソフトウェア製品がサブスクリプション型ソフトウェア製品の場合、申込み時に選択した利用期間(月数)が満了した日を「契約終了日」とし、本契約は自動的に終了します。
②本契約対象のソフトウェア製品のアクティブユーザーが、事業を停止した、又は死亡した場合、その日を「契約終了日」とし本契約は自動的に終了します。
③ビルセーブが事業を停止した、又は本契約対象のソフトウェア製品の開発や提供を停止した場合、その日を「契約終了日」とし、本契約は自動的に終了します。
④第18条(契約の解除)に基づき契約が解除された場合、その日を「契約終了日」とし本契約は自動的に終了します。
2.「料金の支払い」
料金は、「サブスクリプション支払い」または「料金一括払い」のいずれの場合も、原則として前払いにてお支払いいただきます。ただし、各ソフトウェア別利用規約で特別な定めがある場合は、その規定が優先されます。なお、料金のお支払いに伴う手数料等は、お客様ご負担となりますのでご了承ください。
3.「利用開始日」と「利用期限日」
ソフトウェア製品の「利用開始日」と「利用期限日」については以下となります。ただし、各ソフトウェア製品の利用規約に「利用開始日」や「利用期限日」に関する特別規定がある場合は、その規定が優先されます。
(1)「利用開始日」
①ダウンロード型ソフトウェア製品: 「契約締結日」を「利用開始日」とします。
②送付型ソフトウェア製品:送付メディアがお客様のお手元に届いた日を「利用開始日」とします。
(2)「利用期限日」
①サブスクリプション型ソフトウェア製品: 「契約終了日」の前日を「利用期限日」とします。
②料金一括払いソフトウェア製品: 「利用期限日」は設けられません。
4.「契約終了後」について
(1)契約の終了後も、当該「契約終了者」に、契約満了日から起算して7日間、「ユーザー生成コンテンツ」の取り出しに限定した、ソフトウェア製品の使用を保証いたします(以下「データ取り出し期間」という)。
「契約終了者」は必要に応じて、「データ取り出し期間」に、ソフトウェア製品の機能などを利用し、「ユーザー生成コンテンツ」を取り出してください。ただし、「データ取り出し期間」を過ぎると、ソフトウェア製品は完全に使用できなくなり、「ユーザー生成コンテンツ」は取り出せなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
(2)「データ取り出し期間」終了後、「契約終了者」の責任において、直ちに「ソフトウェア製品」( 「システム生成ファイル」を含む)を完全に削除してください。ただし、第三者製品と連携して使用する「ソフトウェア製品」の、第三者製品自体の削除義務はありません。
5.「契約の自動更新」
サブスクリプション支払いソフトウェア製品の契約は、以下の通り自動更新されます。
(1)本契約は、利用期限日の5日間前から利用期限までに自動更新処理が行われます。
アクティブユーザーは、この期間内に各ソフトウェア製品で定められたプラン料金をお支払いいただき、アクティブユーザーアカウントにログインすることで自動的に契約が更新され、翌月以降も継続してご利用いただけます。
(2)契約の自動更新には、最新の契約内容(料金、本契約、サービス内容など)が適用されます。
なお、料金のお支払い金額が各プラン料金と異なると契約更新ができない場合があるので、必ず料金のお支払前に、本サイトにて最新のプラン情報をご確認ください。
6.「再契約」
契約終了者は、契約終了後に自動的にアカウントユーザーに移行しますが、再度ソフトウェア製品の利用申込みは可能です。
7.「契約の解除」について
原則として、ソフトウェア製品の利用期間中は、契約を解除できません。ただし、第18条(契約の解除)に該当する場合は、契約を解除する事ができます。
第7条(本契約の承継、変更、譲渡)
1.登録情報の変更や事業の承継が生じた場合は、速やかにビルセーブにご連絡ください。ビルセーブはご連絡いただいた内容を慎重に確認し、サービス提供の継続が適切であると判断した場合のみ、本契約は継続されます。
2.アカウントユーザーは、本契約に基づく権利を第三者に譲渡したり、共有利用したりすることはできません。また、債権担保や質入れなど、本契約に基づく権利を担保に利用することもできません。
第8条(本契約、料金、ソフトウェア製品などの変更)
1.「変更について」
ビルセーブは、提供するサービスの継続的な改善や市場環境、社会情勢の変化に対応するため、本契約、料金、サービス形態、ソフトウェア製品などを必要に応じて変更する場合があります。
変更の内容によっては、事前に通知(第4条(連絡・通知))することがあります。
(1)軽微な変更
UIデザインの色の変更、ボタン配置の調整、テキストの修正などのユーザーエクスペリエンスに影響を与えない範囲での変更は、アクティブユーザーの事前同意なく行うことができます。
(2)大幅な変更
ソフトウェア製品の既存機能の廃止、API仕様の変更、新しい料金プランの導入、データの保存形式の変更など、ユーザーの業務フローやデータ互換性に影響を与える可能性のある変更、ソフトウェア製品のバージョン変更、または本契約、料金、サービス形態の変更などを行う場合は、事前に通知いたします。
(3)大幅な変更で対応できないもの
アクティブユーザーの業務に重大な影響を及ぼす場合であって、既存製品での対応が困難と判断される変更については、別製品で提供する場合があります。別製品の詳細については、本サイトで改めてご案内いたします。
なお、別製品として提供した場合は、別途ライセンス契約が必要となる可能性がありますのでご注意ください。
2.「変更の同意について」
(1)同意の場合
アクティブユーザーは変更の内容を確認の上、引き続きソフトウェア製品をご利用いただければ、変更の内容にご同意いただいたものとさせていただきます。
(2)不同意の場合
アクティブユーザーは変更の内容に同意しない場合は、ソフトウェア製品の使用を停止し、第18条(契約の解除)に従い契約を解除することができます。変更の内容に同意しない場合は、本サイトのお問い合わせフォームより、「ソフトウェア製品名」、「契約会社名」、「契約担当者名」をご入力の上、「変更通知に不同意し契約解除希望」と明記の上、ご連絡ください。
第3章サービスの利用
第9条(料金と支払)
1.アクティブユーザーは、ソフトウェア製品の利用の対価として、ソフトウェア製品ごとに規定されたライセンス料金を支払うものとします。
2.各ソフトウェア製品の料金、支払方法、支払期限などは、本サイト及びソフトウェア製品ごとの利用規約で確認してください。
3.ソフトウェア製品の利用に関し、OS、ブラウザ、端末代金、通信費等の費用が発生する場合があります。また、第三者製品と連携して動作するソフトウェア製品については、第三者製品の利用料が発生する場合があります。これらの費用などは、アクティブユーザーが全てご負担いただきます。
第10条(ソフトウェア製品の利用)
1.「アクティブユーザーの責任」
(1)「管理と運用」
アクティブユーザーは、ビルセーブが提供する最新の情報(本契約、料金、資料(本サイトに記載された説明、ヘルプ、マニュアル、よくある質問等)、ビルセーブからの変更の通知の内容)を理解し、同意した上で、本契約に定める条件に従ってソフトウェア製品、ユーザー生成コンテンツを管理、運用するものとします。
補足として、以下にアクティブユーザーが注意するべき例を示します。
①著作権侵害
他者の著作物を無断でユーザー生成コンテンツに含めたり、共有したりする事は、著作権侵害となります。事前に著作権の確認することをおすすめします。
②個人情報保護
ユーザー生成コンテンツに個人情報が含まれる場合は、個人情報保護法などに抵触する恐れがあります。事前に個人情報について確認することをおすすめします。
③差別や誹謗中傷
ユーザー生成コンテンツに差別的な表現や誹謗中傷を含まないよう注意しましょう。
④虚偽の情報
ユーザー生成コンテンツに事実と異なる情報を記載したり、改ざんしたりする事は、信用問題や法的トラブルにつながる可能性があるのでご注意ください。
⑤セキュリティ対策
ソフトウェア製品を使用する際には、コンピュータ環境に適切なセキュリティ対策を講じてください。
⑥情報の漏洩
意図しない共有設定やデバイスの紛失などにより、システム生成ファイルが第三者に漏洩する可能性がありますので注意しましょう。
(2)「不具合などの報告」
アクティブユーザーは、ソフトウェア製品の不具合の可能性を示す情報などを発見した場合は、直ちに本サイトのユーザーダッシュボードにある「お問い合わせ」フォームで報告してください。
(3)「契約違反などの報告」
アクティブユーザーは、ビルセーブが、本契約又は本サイトの情報に違反する可能性を示す情報を発見した場合は、直ちに本サイトのユーザーダッシュボードにある「お問い合わせ」フォームで報告してください。
(4)「利用の中止」
アクティブユーザーは、自身の都合によりソフトウェア製品の利用を中止する場合、またはビルセーブが提供する最新の情報(本契約、料金、資料(本サイトに記載された説明、ヘルプ、マニュアル、よくある質問等))に同意しない場合には、利用期限内でも利用を中止することができます。ただし、以下の点にご注意ください。
①ソフトウェア製品のアンインストール
利用を中止する場合は、アクティブユーザー自身でソフトウェア製品をアンインストールしてください。アンインストールする際には、必要に応じて「ユーザー生成コンテンツ」からのデータの取り出しを行った上で、「ソフトウェア製品」や「ユーザー生成コンテンツ」を削除してください。
②契約解除手続き
利用を中止した場合は、必ず本サイトのお問い合わせフォームより、「ソフトウェア製品名」、「契約会社名」、「契約担当者名」をご入力の上、「契約解除希望」と明記の上、ご連絡ください。
(5)「システム生成ファイル、ユーザー生成コンテンツ」
アクティブユーザー及び契約終了者は、「システム生成ファイル」自体を第三者に提供する事はできません。「ユーザー生成コンテンツ」のデータ内容を第三者に提供する場合は、以下に注意し、責任を持って行ってください。
①一般的に使用されるファイル形式に変換して提供する(JPG、CSV、PDF、TXT等)。
②本条第1項の(1)に記載された注意事項に注意する。
(6)「第三者への責任」
アクティブユーザーは、本ソフトウェア製品の使用に関するすべての法律・規制、本契約の規定を遵守し、第三者への損害が発生しないよう、十分な注意を払うものとします。
(7)「自身の個人情報」
ビルセーブは、アクティブユーザーが、ビルセーブのサービスを通じて自身の個人情報を第三者に公開する行為を推奨しておりません。公開する場合は、リスクについて十分に注意し、自己責任で行ってください。
(8)「契約情報の秘密保持」
アクティブユーザーは、本契約に基づき提供されるソフトウェア製品に関する「契約情報」を厳重に秘密保持し第三者に漏らさないものとします。
(9)「広告・宣伝」
ソフトウェア製品には広告や宣伝が含まれる場合がありますが、アクティブユーザーは、これに関してビルセーブに対し報酬その他の請求を行う事はできません。
(10)「利用に必要な環境の遵守」
アクティブユーザーは、使用する情報端末、OS、ブラウザ、API、オープンソースソフトウェア、使用ライブラリー、ソフトウェア製品と連携する第三者製品、通信会社等、ソフトウェア製品の利用に必要なものに関する利用規約などを遵守し、ソフトウェア製品を利用するものとします。
(11)「利用に必要な機器・ソフトの用意」
アクティブユーザーは、自己の費用と責任において、ソフトウェア製品を利用するために必要な機器、ソフトウェア、通信回線等を準備し、利用するものとします。
2.「契約終了者の責任」
(1)「記録データの保護とソフトウェア製品の削除」
(補足:以下については、第6条第4項「契約の終了後」に、詳細に記載しています。 )
①必要に応じて、「ユーザー生成コンテンツ」を取り出し保護してください。
②「データ取り出し期間」終了後、責任を持って、直ちに「ソフトウェア製品」を完全に削除してください。
(2)「契約の終了後」
契約終了者は契約期間満了後も、本契約に基づき提供されたソフトウェア製品に関する「契約情報」を厳重に秘密保持し、第三者に漏らさないものとします。また、本規約( 「ソフトウェア別利用規約」を含む)で「契約終了者」に関して規定した内容は、契約の終了後(データ取り出し期間を含む)も、引き続き適用されますので責任を持って行動してください。
第11条(ソフトウェア別利用規約)
各ソフトウェア製品、試用版、追加コンテンツ、開発者向けライブラリー等を利用する上で必要なより詳細な規約(料金、支払方法、著作権など)は、「ソフトウェア別利用規約」にまとめられています。「ソフトウェア別利用規約」(名称は「(当該製品名)利用規約」となります)は、本契約とは別に、製品ごとに用意されますが、本契約に含まれるものです。当該製品の利用申込み前に、必ずご確認ください。
第12条(禁止行為)
1.「アクティブユーザーの禁止行為」
アクティブユーザーは、ソフトウェア製品、ユーザー生成コンテンツの利用、運用について全ての責任を負うものとし、以下に掲げる行為を禁止します。
(1)ソフトウェア製品の構造や機能を解明するための不正な操作(改変、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、暗号化ファイルの解読等)を行う行為。
(2)アクティブユーザーの登録情報の改ざん。
(3)ソフトウェア製品からエクスポートした暗号化ファイルを解読する行為。
(4)コンピュータウイルス、有害なプログラムを書き込む、又はそれを誘発する行為。
(5)第14条(権利帰属)で定められた知的財産権を侵害する行為。
(6)第三者の著作権、知的財産権、プライバシー権、肖像権又はその他権利を侵害する行為。
(7)本契約に基づく権利を第三者に譲渡したり、共有利用したりする行為、また、債権担保や質入れなど、本契約に基づく権利を担保に利用する行為。
(8)本契約に基づき提供されたソフトウェア製品に関する「契約情報」を第三者に漏らす行為。
(9)システム生成ファイルを、第三者に提供・譲渡・貸与する事は禁止します。ただし、ビルセーブ及びその従業員、子会社、代理店、業務委託先は除きます。また、共有については第2条第2項(1)の範囲を超えて運用することを禁止します。
(10)ユーザー生成コンテンツにおいて、ビルセーブの著作物を使用している場合、第三者に提供・譲渡・貸与する行為は禁止します。
(11)ビルセーブ又は第三者への名誉毀損・誹謗中傷など著しく迷惑をかける行為(名誉・信用を毀損又は不当に差別若しくは誹謗中傷する行為、脅迫的な行為)。
(12)ビルセーブや第三者の個人情報を不正に取得し、外部へ流出させる行為を禁じます。
(13)ソフトウェア製品の不具合の可能性やビルセーブの契約違反の可能性などの報告を行う際に、「事実関係と異なる情報」 「確認されていない噂や憶測」 「意図的に誤った情報を含むデータ」など、虚偽の情報を送信する事は禁止します。
(14)公序良俗に反する行為や適用法令に反する行為。
(15)その他、本契約で明記されていない行為であっても、ビルセーブが不適切と判断する行為。
2.「契約終了者の禁止行為」
(1)契約終了者は、契約期間満了後に設定された「データ取り出し期間」を経過した後、直ちに、当該ソフトウェア製品( 「システム生成ファイル」を含む)の削除を必須とし、保持する行為は禁止します。
(2)契約終了者は、契約期間満了後も、本契約に基づき提供されたソフトウェア製品に関する「契約情報」を厳重に秘密保持し、第三者に漏らす行為は禁止します。
(3)契約終了者は、契約期間満了後も、本契約で定める禁止行為(第12条第1項「アクティブユーザーの禁止行為」 )はすべて適用されます。
3.「契約解除者の禁止行為」
(1)契約解除者は、契約解除後、必要に応じて「ユーザー生成コンテンツ」を取り出した後に、直ちに、当該ソフトウェア製品( 「システム生成ファイル」を含む)の削除を必須とし、保持する行為は禁止します。
(2)契約解除者は、契約解除後も、本契約に基づき提供されたソフトウェア製品に関する「契約情報」を厳重に秘密保持し、第三者に漏らす行為は禁止します。
(3)契約解除者は、契約解除後も、本契約で定める禁止行為(第12条第1項「アクティブユーザーの禁止行為」 )はすべて適用されます。
第13条(禁止行為に対する対応)
1.「ビルセーブの対応」
アクティブユーザー、契約終了者、契約解除者が、第12条(禁止行為)に違反したとビルセーブが判断した場合、ビルセーブは、以下の措置を講じる可能性があります。これらの措置については、ビルセーブが本契約に基づき慎重に判断しますので、ご理解いただけますようお願いいたします。
(1)サービス提供の停止。
(2)アカウント凍結、アカウント削除。
(3)本契約の解除。
(4)損害賠償請求を行う(弁護士費用、訴訟費用、賠償金を含む)。
(5)法的措置の検討。
(6)上記に記載した措置以外にも、ビルセーブが必要と判断する措置を講じる事があります。
2.「被害に対する賠償責任」
アクティブユーザー、契約終了者、契約解除者の原因でビルセーブが損害を被った場合は(例:第三者からの訴訟や損害賠償請求、ビルセーブ側の事業損失等)、アクティブユーザー、契約終了者、契約解除者は、その損害について法的責任及び損害賠償の責任を負う事とします。
第14条(権利帰属)
本契約において、以下が知的財産権を有します。
1.「ビルセーブの知的財産権」
ビルセーブの商標、ロゴ、ソフトウェア製品の名称、ウェブサイトのデザインやテキストコンテンツ、製品説明資料、チュートリアル動画、各種サービスの企画設定などのすべての知的財産権は、「ビルセーブ」に帰属します。
2.「ビルセーブソフトウェア開発チームの知的財産権」
ソフトウェア製品の製品名、ソースコード、アルゴリズム、ロゴ、デザイン、設計資料など、ソフトウェア製品の開発・運用に関連するすべての著作権は、「ビルセーブソフトウェア開発チーム」に帰属します。
3.「ユーザー生成コンテンツ」
「ユーザー生成コンテンツ」の著作権は、そのコンテンツを作成したアクティブユーザー、契約終了者、契約解除者に帰属します。ただし、データ内容に第三者の著作物を含む場合は、当該第三者から許諾を得てから使用する必要があります。
4.ソフトウェア製品独自の知的財産権に関する規定は、当該ソフトウェア製品利用規約の知的財産権に関する規定がさらに追加適用されます。
第4章ソフトウェアサービスの運営
第15条(個人情報の取り扱い)
ビルセーブは、個人情報の取り扱いについては、本契約及び、本サイトの「個人情報の取り扱いについて」に従い、お客様の個人情報を適切に取り扱います。
第16条(ビルセーブのサービス体制)
ビルセーブは、アクティブユーザーが安心してソフトウェア製品をご利用いただけるよう、ソフトウェア製品の安定稼働に努めます。
1.お問い合わせ
本サイトのユーザーダッシュボードにある「お問い合わせ」フォームからいただいた、ソフトウェア製品に関する質問などは 、原則として5営業日以内にご回答しますが、複雑な技術的な質問など調査が必要な場合は、回答に時間がかかる場合があります。
2.アクティブユーザーからの報告
アクティブユーザーからのソフトウェア製品の不具合の可能性やビルセーブの契約違反の可能性の報告については、本サイトのユーザーダッシュボードにある「お問い合わせ」フォームから連絡してください。内容を慎重に調査し、ビルセーブに責任がある場合は、適切な改善に向けて努めます。
3.ヘルプやよくある質問
本サイトやソフトウェア製品に用意されたヘルプやよくある質問を活用いただき、ご不明点の解消にお役立てください。
第17条(ソフトウェア製品の提供停止、中断)
ビルセーブでは、お客様が安心してソフトウェア製品をご利用いただけるよう努めております。しかし、以下の場合にソフトウェア製品の提供(全部又は一部)を一時的に停止又は中断する事があります。事前に通知できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
1.「ソフトウェア製品の点検・保守作業」
ソフトウェア製品の安定稼働と性能向上のため、定期的な点検・保守作業を実施いたします。これらの作業中は、一時的にソフトウェア製品の提供を停止又は中断する可能性があります。
2.「不可抗力による停止・中断」
地震、火災、水害、停電、パンデミック、戦争、テロリズム等、予期せぬ自然災害や社会情勢の変化によって、ソフトウェア製品の提供が困難になった場合は、ビルセーブは提供を一時的に停止又は中断する事があります。
3.「法令遵守・セキュリティ対策」
法令に違反する可能性がある場合や、ソフトウェア製品のセキュリティを確保するために、ビルセーブは提供の停止又は中断が必要と判断する場合があります。
第18条(契約の解除)
本契約は、以下のいずれかの事由によって解除する事ができます。ただし、契約の解除によって生じたいかなる損害についても、ビルセーブは責任を負いません。
1.「ビルセーブによる解除」
ビルセーブは、以下のいずれかの場合に、アクティブユーザーに、第4条(連絡・通知)にて通知する事により、本契約を解除する事ができます。通知をした日を本契約の解除日とします。
(1)アクティブユーザーが本契約の条件に違反した場合(例:第12条(禁止行為)に規定された禁止事項に違反した場合など)。
(2)アクティブユーザーの事業が停止した場合。
(3)ビルセーブが、技術的困難、災害、法規制変更等の理由で、サービスを提供する事が不可能と判断した場合。
2.「アクティブユーザーによる解除」
アクティブユーザーは、以下のいずれかの場合に限り、本サイトにある「お問い合わせ」にてビルセーブへ連絡し、かつビルセーブがその連絡を受領した時点をもって、本契約を解除することができます。ただし、災害、通信障害等、本サイトにある「お問い合わせ」による連絡を受け付ける事ができない正当な理由がある場合は除きます。
(1)ビルセーブの故意又は重大な過失により、ビルセーブが本契約又は本サイトの情報に重大な違反をし、かつ、アクティブユーザーの報告に対し、ビルセーブが30日を経過しても回答しない場合。
(2)アクティブユーザーによる当該ソフトウェア製品の不作動の報告に対し、ビルセーブが30日を経過しても、その報告に回答しない場合。
(3)第8条で定める変更内容の通知に同意しない場合。
(4)第10条第1項(4)「利用の中止」による場合。
3.「その他の解除事由」
以下のいずれかの事由が生じた場合、ビルセーブ又はアクティブユーザーは、相手方に対し事前に通知する事なく、本契約を即時解除する事ができます。
(1)ビルセーブが、倒産、事業停止等の理由により、ソフトウェア製品を提供する事が不可能となった場合。
(2)不可抗力の事由(例:自然災害、戦争、国家的状況の変化、経済通貨の激変等)や、ビルセーブ又はアクティブユーザーの責任外で、契約の履行を著しく困難にする事由が発生した場合。
4.「契約解除後」
(1)契約解除者は、必要に応じて「ユーザー生成コンテンツ」を取り出した後、当該ソフトウェア製品( 「システム生成ファイル」を含む)を、直ちに、完全に削除する必要があります。
(2)第三者製品と連携して使用する当該ソフトウェア製品の、第三者製品自体の削除義務はありません。
(3)契約解除者は、当該ソフトウェア製品の使用が禁止され、お問い合わせ対応などのサポートも受けられなくなります。
第19条(免責事項)
1.「ビルセーブの免責」
ビルセーブは、アクティブユーザー、契約終了者、契約解除者が、本契約に基づき提供されるソフトウェア製品の利用に関して被った損害について、その性質を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
(1)ビルセーブは、以下の場合に生じた損害について責任を負いません。
①ソフトウェア製品の使用によって生じた損害
ソフトウェア製品を使用する事で発生したいかなる損害についても、責任を負いません。
②ソフトウェア製品の使用不能によって生じた損害
ソフトウェア製品の使用不能によって生じたいかなる損害についても、責任を負いません。
③利用環境
アクティブユーザーのインターネット回線、セキュリティ等、利用環境に起因する不具合については責任を負いません。
④ユーザー生成コンテンツ
アクティブユーザー又は契約終了者が作成したデータ(文章、画像等)に関して(保存、管理、セキュリティ、第三者への提供、著作権やプライバシー等)、一切の責任を負いません。
⑤システム生成ファイルの共有
当該ソフトウェア製品ライセンスの取得者間で「システム生成ファイル」を共有運用する場合、その運用に起因するいかなる損害についても、ビルセーブは責任を負いません。
⑥第三者製品の使用
ソフトウェア製品と連携する第三者製品の使用に関し、いかなる保証もせず、責任も負いません。
⑦情報端末への組み込み
ソフトウェア製品を組み込んだ情報端末の動作や品質について、いかなる責任も負いません。
⑧不可抗力
自然災害、戦争、経済危機、サイバー攻撃等、ビルセーブの管理範囲外でサービス提供に影響が生じた場合、一切の責任を負いません。
(2)ビルセーブは、ソフトウェア製品提供の中断や停止、サービス改善に関連する変更、本契約の解除や終了、また、ビルセーブの事業停止によって生じた損害についても責任を負いません。
(3)ビルセーブは、本契約に基づく料金について、支払い方法に関わりなく支払済みの料金は返金しません。
(4)ビルセーブは、本契約に定める損害賠償責任の範囲を超えて、いかなる損害についても責任を負いません。
2.「利用者の損害負担」
アクティブユーザー、契約終了者、契約解除者は、ソフトウェア製品の使用や、ユーザー生成コンテンツの利用、システム生成ファイルの共有運用、に関して生じた自身への損害や第三者への損害について、全ての責任を負います。
第20条(ビルセーブの責任)
ビルセーブは、本契約に基づき、アクティブユーザー、契約終了者、契約解除者がビルセーブの提供するソフトウェアサービスに関して被った損害について、いかなる損害についても責任を負いません。ただし、本条第1項の場合に限り、ビルセーブは当該アクティブユーザーに対してのみ賠償する責任を負うものとします。
1.ビルセーブが故意又は重大な過失によって、ビルセーブが提供中のソフトウェア製品を使用するアクティブユーザーに直接的な損害を与えた場合、かつ、当該ソフトウェア製品のライセンス料金の支払い方法がサブスクリプション支払いの場合に限り、ビルセーブは当該ソフトウェア製品を利用中のアクティブユーザーに対してのみ、当該ソフトウェア製品のサブスクリプション支払い1ヶ月分の料金相当額を限度として、賠償する責任を負うものとします。ただし、ビルセーブが事業停止、倒産、戦争、災害その他の不可抗力によって損害賠償の履行が不可能な場合は、その責任は免責されます。
第21条(その他)
本契約に関する事項については、ビルセーブが最終的に判断するものとします。
第5章雑則
第22条(雑則)
1.本契約の締結、履行及び解釈については、日本国の法令を準拠法とします。
2.ビルセーブとアクティブユーザー及び契約終了者間で生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附則
第1条(適用開始)
本契約は、2025年7月1日より有効となります。